総務省が2023年1月18日に正当な理由があるわけでもなく受信契約に応じない人に割増金を請求できるという制度を導入すると報道されました。
NHKは緊急時や報道の信頼度が高いが契約者が少なかったり、受信料を支払わない人が多かったりと問題を抱えています。
この記事では、NHKの受信料の割増金はいくらなのかや受信契約に応じなくてもいい正当な理由などを書いていきます。
NHKの受信料の割増金はいくら?
NHKが受信料を未払いの人に割増金を請求できるようになりましたが、割増金はいくらなのでしょうか。
割増金は、通常の受信料の2倍とされています。
NHKの通常の受信料は、2023年度から月額1100円なので、未払い時の受信料の割増金は、2200円ということになりますね。
NHKはテレビの設置日を証明できる?
NHKの受信契約は、テレビを設置した月の翌々月の末日までとなっていますが、NHK側が国民のテレビ設置日を確認することができるのか疑問に思いますよね。
NHKがテレビ設置日を把握することができる状況を書いていきます。
自己申告
NHKがテレビ設置日を把握する方法として最も簡単なのはそれぞれの家庭から自己申告してもらうことです。
しかし、自己申告をするということは、「NHKに受信料を支払います」と言っていることと同じなので、自己申告をする人はほとんどいないのが現状です。
BSのテロップを消したとき
NHKは、視聴者がBSテロップを消したときにテレビ設置日を把握することが可能となっています。
BSテロップというのは、BSの番組をつけたときに表示される以下のテロップのことです。
このテロップが邪魔だと感じた方は多くいると思いますが、消そうとするとNHKにテレビ設置日が把握されてしまいます。
このテロップは、録画した際には消えるという情報がありました。
リアルタイムでどうしても見たい番組でない場合には、録画をして視聴することをおすすめします。
NHKの受信契約に応じなくて良い正当な理由
NHKの受信契約には、正当な理由がなければ応じる必要がないとされています。
この正当な理由とはどのような理由のことなのでしょうか。
NHKの受信契約に応じる必要がない正当な理由を書いていきます。
テレビがない
NHKは、テレビ局なのでテレビがなければ契約する必要はありません。
しかし、テレビがあるにも関わらず、テレビが無いという方がいることから信じてもらうことができず、契約や支払いの催促状が送られてきてしまうことがあります。
その場合は契約する必要も支払う必要もないので、無視をするかテレビがないことをNHKに確認してもらいましょう。
NHKが受信できない
家にテレビがあったとしてもNHKを受信することができず、視聴ができない場合も契約する必要はありません。
しかし、NHKが見たいという方は契約をして視聴できるようにしてもらいましょう。
また、受信をできていた状態から受信できなくなった場合は、解約手続きが必要です。
支払えるお金がない
普段からNHKを見ていたとしてもお金がなく、受信料を支払うことができなければ、契約をしなくても大丈夫です。
契約をしたとしても受信料を支払うことができないので、NHK側も支払いの催促をとりあえずするという状態になると思われます。
支払うお金が無いことを証明できるのであれば正当な理由となるので、受信契約をする必要はありません。
放送受信料免除基準に該当する場合は全額免除
NHKの受信料は「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合に全額免除できます。
「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する方は
- 公的扶助受給者
- 市町村民税が非課税の身体障害者
- 市町村民税が非課税の知的障害者
- 市町村民税が非課税の精神障害者
- 社会福祉施設への入所者
- 奨学金受給などを受け、親元などから離れて暮らしている学生
- 親元などがおらず、一人で生計を立てている学生
です。
以上の内容に該当する方は、免除申請書を提出してNHKに受理してもらいましょう。
まとめ
今回は、NHKの受信料や受信契約について書いてきました。
NHKを見ているという方は多くいますが、お金を支払ってまで見たいという方は少ないと思います。
基本的にテレビの設置日をNHKに把握されなければ、契約をする必要も受信料を支払う必要もありません。
誤ってBSのテロップを消してテレビ設置日を把握されないように気をつけましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。